2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号
先ほどにもあったとおり、当時、附帯決議できちっと三年をめどにこの権利救済制度を検討するということが書き込まれていたわけですが、先生おっしゃったとおり、なかなか附帯決議には書いてあることでもしっかりやっていない項目が多くあります。
先ほどにもあったとおり、当時、附帯決議できちっと三年をめどにこの権利救済制度を検討するということが書き込まれていたわけですが、先生おっしゃったとおり、なかなか附帯決議には書いてあることでもしっかりやっていない項目が多くあります。
国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家にもとるものと言わざるを得ないと厳しく批判をしております。 この行政法の研究者からの批判の声について、制度を所管する総務省の大臣としてどう受けとめておられるのか。真摯に受けとめるべきではないかと思いますけれども、大臣、答弁お願いしたいと思います。
そこでは、今回の政府の対応について、「国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家に悖るものといわざるを得ない。」このように厳しく批判しております。執行停止申立てと審査請求を却下するよう強く求めております。 三年前、翁長知事が埋立承認を取り消したときにも、政府は同じやり方で工事を再開しました。そのときにも研究者の方々は声明を出して、政府の対応を批判しました。
その上で、「政府がとっている手法は、国民の権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであって、じつに不公正であり、法治国家に悖るものといわざるを得ない。」これが行政法の専門家の声明ですよ。厳しく批判をしております。 国民の権利を守るための制度を国家権力が基地を押しつけるために使うなど、制度の趣旨を百八十度たがえるものであります。
これら二つの視点について、これまで行刑法改正の基本理念とされてきた被収容者の権利義務関係の明確化、被収容者の生活水準の向上、受刑者の改善更生及び社会復帰処遇の充実、刑務官の職務執行権限の明確化並びに被収容者の権利救済制度の確立がどのようにバランスよく具体化されているかを考える必要があると考えます。
私どもが目指しております監獄法改正は、ポイントとしては近代化、法律化、国際化というふうに申し上げていますけれども、そういったことをねらいといたしまして、項目だけ申し上げますと、被収容者の権利とその制限根拠の明確化、それから刑務官の職務執行権限の明確化、被収容者の生活水準の保障、それから受刑者の社会復帰へ向けた処遇の充実、被収容者の権利救済制度の充実といったような事柄を柱に、現在、来年の通常国会に提出
まず、受刑者に保障される権利、自由の具体的内容及びそれを制限することのできる根拠と限界を明らかにし、刑務官の保安上及び処遇上の職務執行権限の内容と限界を具体的に示し、受刑者に対する社会復帰処遇の具体的な内容と実施方法を明らかにし、受刑者の衣食住の生活水準の保障を具体的に明記し、権利侵害に対する救済を保障するため、民事・行政訴訟、告訴、告発、人権侵害申し立てその他、一般国民が申し立てることのできる権利救済制度
本法案の背景を見るに、今日の政治・経済情勢や労働運動の動向、戦後政治の総決算の一環として強行され、さらに今後も強行されようとしている一連の労働諸法制の改悪などとの関連で見るならば、少なくとも労働者の権利救済制度の重要な柱となっている不当労働行為制度や労働委員会制度の変質をねらう動向、労働組合法改悪の策動と相まって、労働者、国民の闘いそのものに対して直接ねらいを定め抑圧せんとする資本の側の意図は明らかであります
しかし、これも法律的に見ますと、やや法律的な話になりますが、権利救済制度が整っていないわけでございます。そういうわけで、いわゆる受給者、税を引かれた人が税務署を直接相手として争う方法がないと、こういうことになっております。これはわれわれのような法律をやっている者からしますと、長年の懸案でございまして、こういうことも長期的なものでありますが、是正していただきたいと思っております。
そこで、この対策として、両参考人から、たとえばマル優はグリーンカード、分離課税は当面存続という御提言や、租税歳出予算制度の創設、サラリーマンに対する権利救済制度、いろいろ御提言があったわけでございますが、それらは大いに立法府としても検討しなければならぬ課題だと思いますけれども、現行制度のもとでも実調率等から見て改善すべき点は多いと思うわけでございます。
ところが、このような納税者の不平不満に対処すべき現行の権利救済制度は、租税事案を正当に解決することにはあまりにも不備であり、かつ、欠陥の多いものであります。 一九六八年に、社会党はシャウプ勧告に基づいて設けられていた協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。
ところが、このような納税者の不平不満に対処すべき現行の権利救済制度は、租税事案を正当に解決するには余りにも不備であり、かつ、欠陥の多いものであります。 一九六八年に社会党は、当時あった協議団制度を廃止し、内閣総理大臣の所轄のもとに国税審判庁を設置するという趣旨の国税審判法の制定を提案いたしました。
しかしこの制度につきましては、立法論的に改善すべき余地が非常にたくさんあるのでありまして、たとえば源泉徴収の段階では徴収緩和の措置が不徹底である、あるいは、個々の源泉徴収行為自体の違法性につきましてサラリーマンがどのようにして争うのかということについての権利救済制度がきわめて不備であります。
そしてそのいまの権利救済制度をもっと整備強化いたしまして、行政処分の前後を通じまするところの行政手続法というものを制定して、この権利の手続的の保障を十分に整備してほしいと思うのでございます。申し上げるまでもないのでございまするが、権利の手続的な保障のないところには本当に権利は私は存在しないと主張しても差し支えないと思うのでございます。
○説明員(林忠雄君) 先ほど申し上げましたように正常な労使関係の樹立、あるいは権利救済制度の審理の促進ということについては今後ともさらに力を入れてまいりたい。直接にはこの市町村の指導は県というものもございますので、今後も県を通じてよく実情も聞き、適切な指導をさせるように話を進めてまいりたいと思います。 〔理事大橋和孝君退席、委員長着席〕
まず、国税通則法の一部を改正する法律案は、納税者の権利救済制度の改善をはかることを眼目とするものであります。 そのおもなる改正内容は、第一に、現在の協議団制度を改め、税務の執行系統から切り離された機関として、国税不服審判所を国税庁に新設し、これに審査請求についての審理、裁決を行なわせることとしております。
税調の答申案というものは、ちょっと読みますが、「協議団が国税局長の下に置かれているため後述のような批判を生み、権利救済制度として必ずしも万全なものといい難い面があることは否定できない。」
その第一の理由は、本法案が納税者の権利救済制度を改善するなどというものではなく、逆に税務署等の違法不当な処分を救済する制度となっているからであります。
深刻な経済情勢の中で、国民の期待は、今回の権利救済制度、国税通則法改正案に集まっておりましたが、その期待は残念ながら十分実現ができなかったということであります。 この国税通則法の議論は、過去何回となく行なわれてまいりました。
○木村禧八郎君 いま私が申しましたのは、納税者の権利救済制度の整備充実をはかることが国税通則法の改正の趣旨だというのですが、その場合、権利救済というのはどの範囲をさすのですか。国税不服審判所を設けたことによっていままでと違うメリットがあると言われたが、それだけではないのじゃないですか。
○木村禧八郎君 もう一度伺いますが、「納税者の権利救済制度の整備拡充」になっておるのでありまして、運用によって納税者の権利を擁護するということですか、この点はどうなんですか。そうではなくて、制度的に納税者の権利救済を確立する、充実するということであると理解していいわけですか。
したがって、権利救済制度ならば、権利救済制度にふさわしい法的な基準を、審判官の調査にあたっての必要性の判断については、はっきりと確立すべきだ。権利救済制度にふさわしい基準、これをやらなければ、ほんとうに権利救済制度にふさわしいような調査なんというのはできない、そう思いますよ。
原処分庁の不法、不当な処分によって問題が起こった、それに対して、私の権利を救済してほしいといって申し出ている、その納税者に対して罰則のついたきびしい調査権を適用するというのは、これは権利救済制度の根本的なたてまえからはずれてる。そうでしょう。
ですから、国税不服審判所が不服申し立て人の権利救済の機関であるとするならば、権利救済制度のたてまえからしても、また、現行税法の申告納税制度のたてまえからしても、いまのような場合には、当然原処分庁の主張を取り下げるべきだというふうに考えますけれども、その点、大臣はどうお考えになりますか。
御承知のように、今度の国税通則法の改正の趣旨は、提案理由にもございますように、「最近における社会・経済の諸情勢の進展に即し、納税者の権利救済制度の整備充実をはかることが必要である」と考えてこの改正案を出したというのが提案理由になっておるわけですね。ですから、納税者の権利救済制度の整備充実、これが今度の改正の主要な目的であるわけですね。
この法律案は、昭和四十五年度税制改正の一環として、納税者の権利救済制度の改善をはかるため、おおむね次のような改正を行なうことといたしております。
この法律案は、昨年七月に税制調査会から答申された税制簡素化についての第三次答申の内容を実現するために提出されたものでありまして、審査請求の審理、裁決機関として新たに国税不服審判所を設けることとするほか、異議申し立て期間及び更正の請求期間を延長するとともに、差し押え等をした場合の延滞税を軽減する措置を講ずる等、納税者の権利救済制度等について、現状に比し格段の充実をはかることとしております。
政府は、本法律案の提案理由の中で、納税者の権利救済制度の改善をはかり、審議手続を合理的にしたなどと称していますが、本法律案は納税者の権利救済制度の改善などというものではなく、逆に税務署等の一方的な違法、不当な更正決定を合理化し、納税者に対する税務署等の過酷な徴税をますます強めようとするものであります。
私どもは、過ぐる第六十国会において、租税民主主義と納税者の権利救済制度の確立のため、画期的な、課税行政庁から完全に独立した準司法的国税審判所の設置を中心とする国税審判法案を提案したのであります。